敷地を作るためには「測量図」などの資料が必要です。測量図が三角形の組み合わせで書かれているものならば定規とコンパスで三角形を一づつ書いていけば敷地が出来上がるはずです。
「測量図」が三角形の組み合わせで書かれていない場合(いわゆる座標で面積計算がされている場合)や不動産屋さんで手に入る敷地の広告などしかない場合は、コピーなどで拡大、縮小をして1/100の敷地にします。
敷地を書くときは北を上に書くのが普通です。この時方位は多少右や左に向いていてもかまいません。

※1/100とは物差しで測った1センチが、図面上の1メートルを表します。

区役所や市役所などで法規制を調べます。最近ではホームページから住所をや地図をもとにインターネットで調べることができる役所もあります。役所で調べる場合、「都市計画課」「建築指導課」などの窓口で調べることになります。

敷地の作り方

法規制の調べ方

方位について

法規制を調べる時に大切なこと

敷地を作る

ステップ1

敷地が出来たら方位も記入しましょう。
東西南北が分かれば日当たりなどを考慮した間取りを考えられます。

法規制によっては北側斜線などによりあまり北側に建物を配置できなかったりします。その場合必要なのは「真北」と呼ばれる北の方向です。測量図に書いてある北は「真北」ではなく「磁北」と呼ばれるものが多く、建築で使用する「真北」とは異なる場合もあるので注意が必要です。
真北の決め方はいくつかありますが、ご自身で北側斜線や日影などを詳細に考慮するのは難しいと思うので、ここでは地図や測量図などから方位を確認して敷地に記入しておきましょう。

まず用途地域と、建ぺい率、容積率を調べます。その時に一緒に「地区計画」や「風致地区」などのその他の規制がないか確認しましょう。その他の規制がある場合、多くは建物の位置や建てられる大きさに影響してきます。
住宅であればほとんどの地域で建てられますが、市街化調整区域やその他の規制で建てられない場合もあるので、分からない場合は役所の担当に確認しましょう。